| 1. |
出願資格・出願方法 |
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| Q1-1 |
大学中退者、あるいは、各種学校(学校教育法134条1項)修了者にも、出願資格はありますか。 |
| A. |
出願資格は、「募集要項」U1〜8記載のとおりです。U1〜7に該当しない人で、U8により出願を希望する人は、出願に先立ち出願資格の審査を行いますので、出願資格の認定の申請をしてください。
(「募集要項」V参照)。 |
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| Q1-2 |
外国人留学生には出願資格がありますか。その選抜方法はどのようなものですか。 |
| A. |
外国において学校教育における16年の課程を修了した人や平成21年3月31日までに修了見込みの人には、出願資格があります。これには、例えば日本で中学校を卒業した後、外国の高校及び大学を卒業するなどして、学校教育における通算16年の課程を修了または修了見込みの人を含みます。
ただし、外国人や外国学校出身者についても、特別の選抜方法はとられません。 |
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| Q1-3 |
出願後、資料を追加提出することができますか。 |
| A. |
出願書類は、すべて、出願時に提出する必要があります。追加提出は認められません。 |
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| Q1-4 |
専門的資格や外国語能力を証する書類は、コピーを提出することができますか。公表された著作等の提出について留意すべき点はありますか。 |
| A. |
資格等を証する書類については、原本を正しく写したものであれば、コピーを提出することも可能です(ただし、必要に応じて、入学手続等の際に原本の提示を要求することがあります)。
公表された著作等には様々なものがあり得ますが、大部の場合は抄録を提出することができます。日本語以外の言語で記載されたものについては、日本語訳を付けてください。 |
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| Q1-5 |
学士入学・3年次編入等により、複数の大学(学部)に在学したことがある場合は、成績証明書の提出をどのようにすべきですか。 |
| A. |
複数の大学(学部)に在学したことがある場合は、在学したことのあるすべての大学(学部)の成績証明書を提出してください。 |
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| 2. |
各種資料の考慮方法 |
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| Q2-1 |
入学者の選抜にあたって、各試験の成績や出願書類の内容は、どのような基準や比重で考慮されるのですか。 |
| A. |
入学者の選抜は、各試験の成績や各出願書類の内容を総合的に考慮して行います(総合判定)。その基準ないし各種資料の比重について、、「募集要項」Yに記されている以上に詳しく示すことはできません。 |
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| 3. |
法学未修者枠の選抜 |
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| Q3-1 |
法学部卒業(見込み)であれば、法学既修者枠にしか出願できないのでしょうか。 |
| A. |
法学部・法学科等の卒業(見込み)であっても、法学未修者枠で出願することができます。ただし、入学者選抜は、「募集要項」T末尾の方針に基づいて行われることに留意してください。なお、法学部・法学科等において、法学以外の科目(政治学など)に重点を置いて学修した人は、「募集要項」Tにいう「大学で法律学以外の学問分野を専攻した者(主として政治学等の隣接分野を学修した者を含む。)」として扱われることがあり得ます。 |
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Q3-2 |
法学部・法学科以外の学部・学科の卒業(見込み)であっても、学部において法学系の科目を数多く履修している場合には、「募集要項」Tにいう「大学で法律学以外の学問分野を専攻した者(主として政治学等の隣接分野を学修した者を含む。)」としては扱ってもらえないのでしょうか。 |
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A. |
法学部・法学科以外の学部・学科を卒業した(または卒業見込みである)場合には、法学系の科目を数多く履修していたとしても、「大学で法律学以外の学問分野を専攻した者(主として政治学等の隣接分野を学修した者を含む。)」として扱われます。 |
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| 4. |
法学既修者枠の選抜 |
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| Q4-1 |
法学部・法学科等において法律学を学修していない場合でも、法学既修者枠に出願することはできますか。 |
| A. |
平成20年度入学者選抜以降は、学部では法律を学ばず独学で法律を学んだ人でも、法学既修者枠に出願して合格することが可能にな
っています。 |
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Q4-2 |
法律科目試験につき、民事訴訟法の試験範囲は「通常訴訟の第一審手続き限る。」とありますが、複雑訴訟形態は範囲に含まれないのですか。 |
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A. |
通常訴訟とは、手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、人事訴訟、行政訴訟以外の民事訴訟を指します。したがって、通常訴訟の複雑訴訟形態は試験範囲から除外されません。 |
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| Q4-3 |
社会人として法律事務従事の経験を積んだことは、法学既修者枠の選抜において特に意味をもたないのですか。 |
| A. |
社会人として法律事務に従事した経験を有することは、総合判定に際して、積極的に評価されます。 |
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Q4-4 |
司法書士等の資格を有することは、総合判定に際して、積極的に評価されますか。 |
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A. |
法律関連業務の資格に基づいて当該業務に具体的に従事した経験を有していることは、総合判定に際して、積極的に評価されます。しかし、単に資格を有しているというだけでは、総合判定に際して積極的な評価を根拠づけることはできません。 |
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| Q4-5 |
旧司法試験第二次試験の短答式試験に合格した経験があることや同試験の論文式試験の成績、又は日弁連法務研究財団の法学既修者試験の成績は、総合判定に際して、積極的に評価されますか。 |
| A. |
旧司法試験第二次試験の短答式試験の合格経験、同試験の論文式試験の成績、又は日弁連法務研究財団の法学既修者試験の結果等は、総合判定に際して積極的な評価を根拠づけることはできません。 |
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| 5. |
社会人 |
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| Q5-1 |
「募集要項」Tにいう「社会人」には、各種試験の受験勉強をしながらアルバイトをしている人も含みますか。 |
| A. |
「社会人」とは、本研究科入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる人をいいます。主に受験勉強をしており、その傍らアルバイトをしていたというだけでは、
主として学業以外の活動に従事した経験を有していたとはいえません。 |
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| Q5-2 |
現在社会人として就業している人は、入学後は、職を辞して大学院の勉強に専念すべきですか。 |
| A. |
入学後は、学業に専念すべきですから、入学前にフルタイムで就業していた人がそのまま仕事を続けることは困難です。職を辞す必要があるかどうかは、勤務先等との関係によります。官公庁・会社に在職中等の事情により、法科大学院の学生として学修に専念できないと認められる人には、入学を許可しないことがあります。 |
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| 6. |
その他 |
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| Q6-1 |
合格した場合、入学時期の延期は可能ですか。 |
| A. |
入学手続をしなければ、入学を辞退したものとみなされます。入学時期の延期はできません。 |
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| Q6-2 |
ある年度の入学者選抜で不合格になった場合、翌年度以降の入学者選抜において不利になることはありますか。 |
| A. |
ある年度の入学者選抜で不合格になったからといって、翌年度以降の入学者選抜において不利益に扱われることはありません。 |
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遠方から受験する場合に、何か注意すべき点はありますか。 |
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A. |
論述試験の実施日は観光シーズンと重なるため、京都市内の宿泊施設は早くから予約で埋まってしまいます。遠方からの受験者は、あらかじめ
論述試験当日の宿泊先を手配しておくことをおすすめします。 |
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