| Q1 |
募集定員を平成21年度入学者選抜までの200名から160名に引き下げるのは、なぜですか。 |
| A. |
募集定員を引き下げることとしたのは、本法科大学院が理念として掲げる「討議を重視した少人数教育」を徹底し、これまで以上に密度の濃い教育を行うためです。たとえば、法学未修者枠(3年制)での入学者につき、従来は1年次必修科目のクラス規模が60名程度でしたが、定員減少後は35名規模での授業が可能となります。 |
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| Q2 |
「法学部の出身で社会人に該当しない者は、法学既修者枠に出願することを推奨する。」とありますが、どういうことですか。 |
| A. |
法学部の出身で社会人に該当しない人でも、法学未修者枠に出願することは可能です。ただし、本法科大学院では、入学者の多様性の確保のため、他学部出身者及び社会人を募集総人数の3割以上合格させる方針です。そして、他学部出身者及び社会人を募集総人数(160名)の3割以上合格させるためには、法学未修者枠(募集人数35名)のほとんどすべてを、他学部出身者または社会人から合格させることになります。法学部の出身で社会人に該当しない人が法学未修者枠により合格することができるのは、法学既修者枠において多数の他学部出身者・社会人が合格した場合に限られることになり、事実上、合格が極めて困難です。法学部の出身で1年以上の社会経験のない人については、法学既修者枠に出願することが現実的と思われます。 |
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| Q3-1 |
「他学部出身者(大学で法律学以外の学問分野を専攻した者をいう。主として政治学等の隣接分野を学修した者を含む。)」に該当する場合について、具体的に説明してください。 |
| A. |
以下のいずれかに該当する場合には、「他学部出身者」として扱われます。
@法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)の卒業または卒業見込み(下記Q3-2, Q3-3参照)
A法学部政治系学科の卒業または卒業見込み
B法学部・法学科の卒業または卒業見込みで、法学以外の科目(政治学等)に重点を置いて学修したと認められる場合(下記Q3-4参照)
C法学研究科・法科大学院以外の大学院の修了または修了見込み
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| Q3-2 |
上記Q-3-1のA の「@法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)の卒業または卒業見込み」について、具体的に説明してください。 |
| A. |
「法学部以外の学部」には、理系学部のほか、文系他学部・総合学部が該当し、法文学部・法経学部・法政策学部等を含みます。ただし、文系他学部・総合学部の法学科(経済学部法学科、法経学部法律学科等)は、「法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)」に該当しません。 |
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| Q3-3 |
法学部と法学部以外の学部を卒業した場合(複数の学部の卒業)も、上記Q-3-1のA の「@法学部以外の学部の卒業または卒業見込み」として扱われるのですか。 |
| A. |
法学部を卒業後に法学部以外の学部を卒業した場合、および、法学部以外の学部を卒業後に法学部を卒業した場合のいずれも、「法学部以外の学部の卒業または卒業見込み」に該当します。 |
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| Q3-4 |
上記Q-3-1のA の「B法学部・法学科の卒業または卒業見込みで、法学以外の科目(政治学等)に重点を置いて学修したと認められる場合」について、具体的に説明してください。 |
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A. |
法学部・法学科の卒業でも、学部の卒業に必要な専門科目の総単位数の2分の1以上につき、法学以外の科目により単位を修得している場合には、「他学部出身者」として扱われます。また、法学部・法学科の卒業見込みでも、出願時までに、学部の卒業に必要な専門科目の総単位数の8分の3以上につき、法学以外の科目により単位を修得している場合には、「他学部出身者」として扱われます。 |
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| Q4 |
法学部の卒業者であっても、「社会人」として扱われるのですか。 |
| A. |
法学部の卒業者でも、「社会人(本法科大学院入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」の要件をみたすかぎり、「社会人」として扱われます。 |
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| Q5 |
「社会人」には、各種試験の受験勉強をしながらアルバイトをしている人も含まれますか。 |
| A. |
主に受験勉強をしており、その傍らアルバイトをしていたというだけでは、「主として学業以外の活動に従事した」ことにはなりませんので、「社会人(本研究科入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」に該当しません。 |
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| Q6 |
専業主婦・主夫を続けてきた人も、「社会人」として扱われるのですか。 |
| A. |
専業主婦・主夫を続けてきた場合にも、「社会人(本研究科入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」の要件をみたすことができます。出願時に提出する自己評価書で、「主として学業以外の活動に従事」していたと認めるべき事由を具体的に記述するようにしてください。なお、受験勉強の傍ら家事等をしていたというだけでは、「主として学業以外の活動に従事した」ことにならず、「社会人」に該当しません。 |
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| Q7 |
法学既修者枠の選抜において、社会人としての活動実績は、総合判定に際して積極的に評価されますか。 |
| A. |
社会人としての活動実績がある場合には、その内容・期間に応じて積極評価を受けます。また、法律事務に従事した経験には、より高い評価が与えられます。社会人に該当する人は、出願時に提出する自己評価書で、従事した活動の内容を具体的に記述するようにしてください。 |
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