進級要件と原級留置・在学年限

基礎科目及び基幹科目について、履修すべき年次に、一定数以上の単位を修得できない場合、または、成績が不良である場合には、進級を認めない。同一年次の在学は2年を限度とする。

修了要件

3年間在学し必修科目を含む96単位以上を修得した場合、法科大学院の課程を修了する。但し、法学既修者は、基礎科目のすべての単位を修得したものとみなし、2年間の在学で修了できる。なお、必要単位数を修得している場合であっても、一定の要件に該当する成績不良者については修了を認めない。

司法試験の受験

修了要件を充たせば、法務博士(専門職)の学位が与えられるとともに、司法試験の受験資格を得るので、これに基づき、7月に実施予定の司法試験を受験することとなる。

司法試験在学中受験の受験資格等について

在学中受験の受験資格の取得要件

法科大学院在学中であること+学長認定

学長認定の対象

  • 法務省令で定める所定科目単位を修得していること。
  • 1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みであること。

○所定科目単位について

法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)基礎科目 30単位以上

本法科大学院の基礎科目をすべて履修すれば当然に要件を満たす。ただし、令和3年4月1日より前に入学した者及び同日に入学した法学既修者は、基礎科目の修得単位数が30単位に満たないため要件を満たさない。

対象科目:1年次配当基礎科目(人権の基礎理論、統治の基本構造、行政法の基礎、刑法の基礎1・2、刑事訴訟法の基礎、財産法の基礎1・2、家族法の基礎、商法の基礎、民事訴訟法の基礎、法律基礎科目演習)計30単位のすべてを修得

法律基本科目の応用科目 18単位以上

本法科大学院の基幹科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基本的内容に関する科目=民事訴訟実務の基礎及び法曹倫理は除く。)については3年次に進級した者は、全員が18単位以上を修得しているため、当然に要件を満たす。

対象科目:2年次配当基幹科目(行政法総合、憲法総合、刑法総合1・2、刑事訴訟法総合1・2、民法総合1・2、商法総合1・2、民事訴訟法総合1)計22単位のうち18単位以上を修得

司法試験選択科目 4単位以上

履修規程2条2項に基づき専攻会議において毎年度指定する科目。司法試験に選択する科目でなくてもよく、同一科目で修得する必要もない。

対象科目:

(令和4年度開講)倒産処理法1・2、租税法1・2、経済法1・2、知的財産法1・2、労働法1・2、環境政策と法・環境法事例演習、国際法1・2、国際私法1・2のうちから4単位以上を修得

(令和5年度以降)倒産処理法1・2、租税法1・2、経済法1・2、知的財産法1・2、労働法1・2、環境法1・2、国際法1・2、国際私法1・2のうちから4単位以上を修得

法科大学院の授業科目表はこちら

1年以内の修了見込みについて

修了できないことが確定していなければよい。

研究者への道

法学研究者を志す者は、法科大学院修了後、法政理論専攻の博士後期課程に進学することとなる。同課程に2年以上在学し、研究指導を受けて、論文審査及び試験に合格すれば、博士(法学)の学位が与えられる。その後、助教等として研究を続けることも可能である。