令和6年度入学者選抜関係Q&A

このQ&Aは、「令和6年度 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)学生募集要項」(以下「募集要項という。」を補足するものです。「募集要項」と併せてご覧ください。お問い合わせの状況に応じて、更新する場合がありますので、ご注意ください。 ※なお、以下の表記には機種依存文字が含まれますので、正しく表示されない場合はPDF版をご覧ください。 Q&A PDF版

1. 受け入れ方針

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「募集要項」の冒頭にも掲載されている「入学者の受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)」には、「入学者選抜にあたっては、…多様性の確保に重点を置き、大学で法律学を学んだ者に限らず、他分野での専門的知識や社会的経験を有する者も含めて、強い意欲と優れた資質と能力をもった人材を広く受け入れる。」とありますが、これは、最終合格者決定の際にどのような意味をもつのですか。
本法科大学院では、入学者の多様性の確保のため、他学部出身者および社会人を含めて、強い意欲と優れた資質と能力をもった人材を広く受け入れる方針です。そのために、法学未修者特別選抜への出願は他学部出身者または社会人に限られており、法学未修者一般選抜においても、他学部出身者および社会人を有利に扱います。法学既修者枠の選抜方法においても、社会人が有利に扱われます。

2. 出願資格・出願方法

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現在履修している科目の単位を一定数修得すれば卒業が可能であるにもかかわらず、出願時点で卒業見込み証明書が取得できない場合(あるいは出願資格2ないし8にかかる同様の場合)でも、出願することはできますか。
個別に事情を確認いたしますので、法科大学院掛に問い合わせてください。
大学中退者、あるいは、各種学校(学校教育法134条1項)修了者にも、出願資格はありますか。
出願資格は、「募集要項」Ⅱ1~11記載のとおりです。未修者一般選抜・既修者枠のうち、Ⅱ1~8またはⅡ10・11のいずれにも該当しない人で、Ⅱ9により出願を希望する人は、出願に先立ち出願資格の審査を行いますので、出願資格の認定の申請をしてください(「募集要項」Ⅲ参照)。
外国人留学生にも出願資格がありますか。また、その選抜方法はどのようなものですか。
「募集要項」Ⅱ1~11のいずれかに該当する人は、外国人であっても、出願資格があります。「募集要項」Ⅲに記載の通り、京都大学アドミッション支援室(AAO)の学歴検証を事前に受ける必要があります。なお、外国人や外国学校出身者を対象とする特別の選抜方法はありません。
出願後、資料を追加提出することができますか。
出願書類は、すべて、出願時に提出する必要があります。追加提出は認められません。
専門的資格や外国語能力を証する書類は、コピーを提出することができますか。また、公表された著作等の提出について留意すべき点はありますか。
資格等を証する書類については、原本を正しく写したものであれば、コピーを提出することも可能です。ただし、必要に応じて、入学手続等の際に原本の提示を要求することがあります。公表された著作等には様々なものがあり得ますが、大部の場合は抄録を提出することができます。日本語以外の言語で記載されたものについては、日本語訳を付けてください。
大学院に在籍中の者または大学院を修了した者が出願する場合、大学院の成績証明書も提出する必要がありますか。
必ず提出する必要があるのは大学の学部の成績証明書ですので、大学院の成績証明書の提出は不要です。ただし、自己評価書の記載内容に関連する学業上の能力等を示す書類として提出することは差し支えありません。
学士入学・3年次編入等により、複数の大学(学部)に在学したことがある場合は、成績証明書の提出をどのようにすべきですか。
複数の大学(学部)に在学したことがある場合は、在学したことのあるすべての大学(学部)の成績証明書を提出してください。
「募集要項」Ⅴ1⑧の注に、「『社会人』に該当する者は、社会人としての活動経験を証する客観的資料(在職(期間)証明書その他の1年以上在籍していることが確認できる書類)を末尾に添付すること。」とありますが、具体的には、どのような資料を提出すればよいのですか。
必ずしも厳密な証拠を求める趣旨ではありませんが、当該の活動経験の存在を確認することができる何らかの客観的資料を提出してください。 在職の場合であれば、在職(期間)証明書の写し等が、また、既に退職している場合であれば、退職証明書、 「ねんきんネット」等による年金加入記録の照会結果の写しが考えられますが、どの場合でも、活動経験の期間および形態まで明らかにする資料(Q2-9参照)を提出してください。なお、当該活動の時期や性質の関係で、 適切な客観的資料を提出することが困難な場合(10年以上前の在職経験であるなど)には、その旨を書面で説明することにより、 客観的資料の提出に代えることができますが、その場合でも、主として学業以外の活動に従事していたと認めるべき事由を具体的に記述するようにしてください。
Q2-8にいう「活動経験の期間および形態まで明らかにする資料」には、どのような資料がありますか。
例えば、在職期間を示した在職証明書、被保険者資格の取得時期が記載された社会保険証の写し、 「ねんきんネット」等による年金加入記録の照会結果の写し、在職期間の始めと終わりの時点の給与明細ないし給与振り込み記録(通帳の写し)等が考えられます(通帳の写し等を作成するにあたっては活動経験の証明に関わらない記載内容を黒塗りするなどしても差し支えありませんが、 主として学業以外の活動に従事していたこと(Q4-2参照)の証拠が他にない場合には、その判断材料とするため振込額も分かるようにしてください)。 なお、提出する資料では、主として学業以外の活動に従事したことがわかりにくい場合は、資料の余白に具体的な労働時間(1か月の勤務日数や時間数)等も記載してください。
履歴書にはすべての学歴・職歴を書かなければならないのですか。
これらの記載内容は出願書類の審査において考慮されますので、2024年(令和6年)3月末(予定を含む)まで、1ヶ月以上の空白期間がないように正確に記載しなければなりません。
併願可能な選抜方法は何ですか

併願可能な選抜方法の組み合わせは以下の通りです、それぞれ出願資格を満たす必要があります。

  • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「法学未修者一般選抜」(法学未修者枠)
  • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)
  • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの」(法学既修者枠)
  • 「法学未修者特別選抜(法学未修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)
  • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)
  • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの(法学既修者枠)
  • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)の3つ
  • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの(法学既修者枠)の3つ
併願する場合、「電算処理原票」・「成績証明書」・「自己評価書」・「受験票等送付用封筒」・「あて名票」は何通提出すればよいのですか
      • ①「電算処理原票」併願する場合には、出願毎に、1通ずつ提出する必要があります。
      • ②「あて名票」併願する場合にも、シール6枚にあて名等を記入した票を最初の出願の際に1通提出すれば足ります。ただし、それ以外の出願の際に、「あて名票は、〇〇選抜と併願のため既に提出済み」と記載したメモを同封してください。
      • ③「受験票等送付用封筒」下記の組み合わせで併願される場合に限って、1通の提出で足ります。
      • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)
      • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの」(法学既修者枠)

上記以外、すなわち、「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)とそれ以外の選抜方法を併願される場合には、「法学未修者特別選抜」の出願に際して1通提出し、それ以外の選抜方法で出願される際に、改めて、もう1通提出してください。なお、下記の組み合わせで出願される場合には、「法学未修者特別選抜」の出願に際して1通提出する必要がありますが、法学既修者枠の2つの選抜方法で出願される際には、併せて1通提出すれば足ります。

      • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)の3つ
      • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの(法学既修者枠)の3つ

④「成績証明書」・「自己評価書」下記の組み合わせで併願される場合に限って、原本1通と写し1通の提出で足ります。

      • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)
      • 「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの」(法学既修者枠)

上記以外、すなわち、「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)とそれ以外の選抜方法を併願される場合には、「法学未修者特別選抜」の出願に際して、原本を1通提出し、それ以外の選抜方法で出願される際に、改めて、原本をもう1通提出してください。
なお、下記の組み合わせで出願される場合には、「法学未修者特別選抜」の出願に際して原本を1通提出する必要がありますが、法学既修者枠の2つの選抜方法で出願される際には、原本1通と写しを1通提出すれば足ります。

    • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠」(法学既修者枠)の3つ
    • 「法学未修者特別選抜」(法学未修者枠)と「5年一貫型教育選抜」(法学既修者枠)と「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの(法学既修者枠)の3つ

3. 「他学部出身者」

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「募集要項」Ⅱ冒頭の「他学部出身者(大学または専門職大学で法律学以外の学問分野を専攻した者をいう。主として政治学等の隣接分野を学修した者を含む。)」に該当する場合について、具体的に説明してください。
以下のいずれかに該当する場合には、「他学部出身者」として扱われます。
①法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)の卒業または卒業見込み(下記Q3-2, Q3-3参照)
②法学部政治系学科の卒業または卒業見込み ③法学部・法学科の卒業または卒業見込みで、法学以外の科目(政治学等)に重点を置いて学修したと認められる場合(下記Q3-4参照) ④法学研究科・法科大学院以外の大学院の修了または修了見込み
上記Q3-1のAの「①法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)の卒業または卒業見込み」について、具体的に説明してください。
「法学部以外の学部」には、理系学部のほか、文系他学部・総合学部(法文学部、法経学部等は含みません。)が該当します。ただし、文系他学部・総合学部の法学科(経済学部法学科、人文学部法学科等)は、「法学部以外の学部(ただし、法学科を除く。)」に該当しません。
法学部と法学部以外の学部を卒業した場合(複数の学部の卒業)も、上記Q3-1のAの「①法学部以外の学部・・・の卒業または卒業見込み」として扱われるのですか。
法学部を卒業後に法学部以外の学部を卒業した場合、および、法学部以外の学部を卒業後に法学部を卒業した場合のいずれも、「①法学部以外の学部・・・の卒業または卒業見込み」に該当します。
上記Q3-1のAの「③法学部・法学科の卒業または卒業見込みで、法学以外の科目(政治学等)に重点を置いて学修したと認められる場合」について、具体的に説明してください。
法学部・法学科の卒業でも、学部の卒業に必要な専門科目の総単位数の2分の1以上につき、法学以外の科目により単位を修得している場合には、「他学部出身者」として扱われます。また、法学部・法学科の卒業見込みでも、出願時までに、学部の卒業に必要な専門科目の総単位数の8分の3以上につき、法学以外の科目により単位を修得している場合には、「他学部出身者」として扱われます。 なお、これらに該当する人は、自己評価書の所定欄に、学部の卒業に必要な専門科目の総単位数を記載するようにしてください。また、科目名だけではその内容が法学以外の科目に該当するか判別できないもの(例えば演習)については、自己評価書の中で、その内容を記載するようにして下さい。

4. 「社会人」

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法学部の卒業者であっても、「募集要項」Ⅱ冒頭の「社会人(本法科大学院入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」として扱われるのですか。
法学部の卒業者でも、「本法科大学院入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者」に該当すれば、「社会人」として扱われます。
専業主婦・主夫や介護を続けてきた人も、「社会人」として扱われるのですか。
専業主婦・主夫や介護を続けてきた場合にも、「社会人(本研究科入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」の要件をみたすことができます。出願時に提出する自己評価書で、「主として学業以外の活動に従事」していたと認めるべき事由を具体的に記述するようにしてください。
大学入学以前に社会人経験を有する人も、「社会人」として扱われるのですか。
大学入学以前に社会人経験を有する場合にも、「社会人(本研究科入学前に、少なくとも1年程度、主として学業以外の活動に従事した経験を有することとなる者をいう。)」の要件をみたすことができます。

5. 法学未修者枠の選抜

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法学部の卒業(見込み)の人は、法学未修者枠に出願することができないのですか。
本法科大学院では、「入学者の受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)」にあるように、入学者の多様性の確保のため、「大学で法律学を学んだ者に限らず、他分野での専門的知識や社会的経験を有する者も含めて、強い意欲と優れた資質と能力をもった人材を広く受け入れる」方針をとっています。そのため、法学未修者枠と法学既修者枠を区別して選抜を実施し、法学未修者枠のうちの法学未修者特別選抜への出願は、他学部出身者または社会人に限っています。法学未修者一般選抜においても、他学部出身者および社会人を有利に扱います。しかし、法学部の卒業(見込み)の人が法学未修者一般選抜に出願することを妨げるものではありません。なお、「社会人」および「他学部出身者」の判断基準については、Q4-1以下およびQ3-1以下を参照してください。
法学未修者特別選抜で不合格になった場合、同年度の法学未修者一般選抜または法学既修者枠の入学者選抜において不利になることはありますか。
法学未修者特別選抜で不合格になったからといって、同年度の法学未修者一般選抜または法学既修者枠の入学者選抜において不利益に扱われることはありません。
法学未修者特別選抜の合格者と法学未修者一般選抜の合格者とでは、入学後の扱いに違いがあるのでしょうか。
法学未修者特別選抜の合格者と法学未修者一般選抜の合格者とで、入学後の扱いに違いはありません。

6. 法学既修者枠の選抜

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他学部出身者でも、法学既修者枠に出願することができますか。
法学部・法学科において法律学を学修したのではなく、独学で法律を学んだ人でも、法学既修者枠に出願して合格することが可能です。なお、総合判定に際して、他学部出身者であることは、積極的にも消極的にも評価されません。
法学既修者枠の選抜において、大学卒業後の活動は、総合判定に際してどのように評価されるのですか。
本法科大学院では、入学者選抜にあたって多様性の確保に重点を置き、「大学で法律学を学んだ者に限らず、他分野での専門的知識や社会的経験を有する者も含めて、強い意欲と優れた資質と能力をもった人材を広く受け入れる」方針をとっていますので、総合判定に際して、出願者の大学卒業後の活動状況を考慮します。社会人としての活動実績がある場合には、その内容に応じて積極評価を与え、特に法律事務に従事した経験には、より高い評価を与えます(ただし、法律関連業務の資格を有していても、当該資格に基づいて実際に当該業務に従事した経験がない場合には、総合判定に際して積極的な評価を受けません)。大学卒業後の活動状況によっては、消極評価を受ける場合もあります。社会人に該当する人は、出願時に提出する自己評価書で、従事した活動の内容を具体的に記述するようにしてください。「社会人」の判断基準については、Q4-1以下を参照してください。
旧司法試験第二次試験の短答式試験に合格した経験があることや同試験の論文式試験の成績、日弁連法務研究財団の法学既修者試験の成績等は、総合判定に際して、積極的に評価されますか。
旧司法試験第二次試験の短答式試験の合格経験、同試験の論文式試験の成績、日弁連法務研究財団の法学既修者試験の結果等は、総合判定に際して積極的な評価を根拠づけることはできません。
法律科目試験につき、行政法の試験範囲は「行政法総論及び行政訴訟に限る。」とありますが、国家賠償・損失補償・行政不服審査は範囲に含まれないのですか。
含まれません。
法律科目試験につき、民事訴訟法の試験範囲は「通常訴訟の第一審手続に限る。」とありますが、複雑訴訟形態は範囲に含まれないのですか。
通常訴訟とは、手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、人事訴訟、行政訴訟以外の民事訴訟を指します。したがって、通常訴訟の複雑訴訟形態は試験範囲から除外されません。
法律の改正が予定されている場合に、京都大学の法科大学院入試(法律科目試験)・基礎科目履修免除試験では、改正法に基づいて出題がなされるのでしょうか。
募集要項その他において別段の提示をしていない限り、法科大学院入試(法律科目試験)・基礎科目履修免除試験のそれぞれの時点で施行されている法律に基づいて出題します。
【京都大学法学部生向け】法学既修枠のうち5年一貫型教育選抜と他の法学既修者枠の選抜方法(「法学部3年次生出願枠」または「法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの」)を併願した場合、いずれの試験にも最終合格することができるのでしょうか。
いずれの試験にも最終合格することができます。したがって、たとえば、法学部3年次生出願枠の最終合格者(30名以内)には、法学部3年次生出願枠のみに出願し最終合格した者と、5年一貫型教育選抜にも併願し、いずれの試験にも最終合格した者が含まれることになります。
【京都大学法学部生向け】法学既修者枠のうち5年一貫型教育選抜と法学部3年次生出願枠を併願し、双方に最終合格した場合、基礎科目履修免除試験を受験しなければなりませんか。
5年一貫型教育選抜と法学部3年次生出願枠の双方に最終合格した場合であっても、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了することができなかったときには、5年一貫型教育選抜の最終合格に基づく入学は認められません(「募集要項」Ⅷ5)。したがって、このときには、法学部3年次生出願枠の最終合格に基づいて入学することになりますが、基礎科目履修免除試験の全部または一部の科目を受験せず、またはこれに合格しなかった者は、入学後、受験または合格しなかった科目に係る基礎科目を履修してその単位を修得しなければなりません(募集要項Ⅰの注2)3)参照)。
【京都大学法学部生向け】5年一貫型教育選抜で最終合格し、かつ、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了したことにより入学が認められた場合において、法学部3年次生出願枠に重ねて出願しなかったとき、または、出願したが合格しなかったため基礎科目履修免除試験を受けるべき場合にあたらなかったとき、あるいは、同出願枠に重ねて出願し合格したが基礎科目履修免除試験において受験または合格をしなかった科目があったときには、入学後に基礎科目(「募集要項」Ⅰの注2)参照)を履修する必要がありますか。
その必要はありません。5年一貫型教育選抜で最終合格して同プログラムを修了したことにより入学を認められた者は、基礎科目履修免除試験の全部または一部の科目を受験せず、またはこれに合格していなかったとしても、基礎科目の単位を修得したものとみなされます。
【京都大学法学部生向け】京都大学法学部便覧に「法曹基礎プログラムについて」として制度概要が記載されていますが、該当頁の「京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了して…京都大学法学部履修規程第2条に定める基礎法学又は政治学の領域に属する科目6単位を評語B以上の成績で修得したことをもって、選択科目Ⅰについて4単位を修得したとみなす」とは、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了して、5年一貫型教育選抜以外で最終合格し、入学した法学部既修者に適用されるのでしょうか。
「京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了して入学した法学既修者」とは、法学既修者枠「5年一貫型教育選抜」を最終合格し、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了したことにより入学が認められた者を指し、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了しても「5年一貫型教育選抜」以外の出願枠のみで合格した法学既修者には適用されません。
京都大学以外の学部・法曹コース(連携法曹基礎課程)を修了し、法学既修者枠に入学した場合、入学前の既修得単位として学部成績の一部の単位が認められることはありますか。
法学既修者枠では、5年一貫型教育選抜で最終合格し、京都大学法学部の法曹基礎プログラムを修了したことにより入学が認められた者以外には認められていません。

7. 各種資料の考慮方法

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最終合格者の決定にあたって、出願書類の内容や各試験の成績は、どのような比重で考慮されるのですか。

各選抜方法における最終合格者の決定は、出願書類の審査結果と各試験の成績の総合点に基づき行われ、それらの配点は「募集要項」Ⅵ・Ⅶに以下のように記されています。

  • 法学未修者特別選抜  出願書類の審査結果:100点満点、口述試験の成績:200点満点
  • 法学未修者一般選抜  出願書類の審査結果:100点満点、小論文試験の成績:200点満点
  • 法学既修者枠のうち法学部3年次生出願枠と5年一貫型教育選抜のいずれでもないもの  出願書類の審査結果:400点満点、法律科目試験の成績:550点満点
  • 法学既修者枠のうち法学部3年次生出願枠  出願書類の審査結果:400点満点、法律科目試験の成績:350点満点
  • 法学既修者枠のうち5年一貫型教育選抜  出願書類の審査結果:400点満点、口述試験の成績:50点満点

また、各々の入学者選抜方法が、出願者のどのような能力を判定しようとするものであるかは、「募集要項」の冒頭にも掲載されている「入学者の受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)」の3・4に記されています。

ある年度の入学者選抜で不合格になった場合、翌年度以降の入学者選抜において不利になることはありますか。
ある年度の入学者選抜で不合格になったからといって、翌年度以降の入学者選抜において不利益に扱われることはありません。
法学未修者枠のうち法学未修者一般選抜および法学既修者枠の選抜方法について、京都大学法学部学生および卒業生については京都大学が保有する学部素点を学業成績等出願書類に含むとされているのはなぜですか。
京都大学法学部では、平成27年度以降の入学者について、学部専門科目の成績評価をA+からFまでの6段階評価により行っていますが、採点は従前どおり100点満点の素点(これを「学部素点」といいます。)で行っています。京都大学法科大学院では、平成16年の創設以来、第一段階選抜および最終合格者の決定に際し、京都大学法学部の学部素点を重要な尺度として出願書類の審査を行ってきました。この方針を継続するため、京都大学法学部学生および卒業生については、平成27年度以降に京都大学法学部に入学した者についても、学部素点を考慮することとしています。なお、京都大学法学部の学生で平成27年度以降に入学した者は、6段階評価で表示されている成績証明書を出願書類として提出すればよく、ほかに学部素点を示す資料等を提出する必要はありません。
履修したものの単位の修得には至らなかった科目の成績は考慮されますか。
されません。
学部学生の令和2 年度(2020 年度)以降の成績は、新型コロナウイルス感染症の影響で、通常とは異なる成績評価方法がとられることがあるとみられますが、それも学業成績として考慮されるのですか。
考慮されます。

8. その他

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合格した場合、入学時期の延期は可能ですか。
入学手続をしなければ、入学を辞退したものとみなされます。入学時期の延期はできません。
現在社会人として就業している人は、入学後は、職を辞して大学院の勉強に専念すべきですか。
入学後は、学業に専念すべきですから、入学前にフルタイムで就業していた人がそのまま仕事を続けることは困難です。職を辞す必要があるかどうかは、勤務先等との関係によります。官公庁・会社に在職中等の事情により、法科大学院の学生として学修に専念できないと認められる人には、入学を許可しないことがあります。
遠方から受験する場合に、何か注意すべき点はありますか。
論述試験の実施日は観光シーズンと重なるため、京都市内の宿泊施設は早くから予約で埋まってしまいます。遠方からの受験者は、あらかじめ論述試験当日の宿泊先を手配しておくことをおすすめします。
障がい等がある場合、受験上の配慮をしていただけますか。
障がい等があることを理由として、受験上の配慮を希望する者は、出願に先立ち、法科大学院掛に問い合わせてください。
【京都大学法学部生向け】「法学部3年次生出願枠」に出願する際、『家族と法』は専門科目に含まれますか。
『家族と法』は専門科目に含まれます。